第37条に掲げるTier1適格資本の調整の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
経済価値ベースのバランスシート上の次のイからハまでに掲げる額の合計額
次に掲げる無形固定資産の額(ただし、関連する繰延税金負債の額があるときは、これらの額と当該関連する繰延税金負債の額を相殺するものとする。)の合計額
のれんの額
無形固定資産(のれんを除く。)の額
退職給付に係る資産の額及び前払年金費用の額(ただし、関連する繰延税金負債の額があるときは、これらの額と当該関連する繰延税金負債の額を相殺するものとする。)
繰延税金資産の額
他の金融機関等(金融業、保険業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む者(これに準ずる外国の者を含み、金融システムに影響を及ぼすおそれがないと認められる者その他の者を除く。)であって、報告保険会社等及び連結子会社等以外のものをいう。以下この章において同じ。)が意図的に保有しているTier1資本調達手段の額(ソルベンシー・マージン比率その他これに類する比率の向上を目的として、保険会社等と他の金融機関等が資本調達手段を意図的に相互に保有している場合における当該他の金融機関等が保有する資本調達手段の額に限る。)
自己のTier1資本調達手段への投資であって、貸借対照表等上の資産の部に計上されているものの額
次のイ及びロに掲げる要件のいずれかに該当する再保険契約に係る資産の額(当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。)
保険金等の支払能力の充実の状況に係る規制(これに類する外国の規制を含む。)の対象ではない事業体から提供された再保険契約に係るもの
十分なリスク移転がなされていない再保険契約に係るもの
処分制約のある資産(規制上の要件を満たすため、又は中央清算されるデリバティブ取引、店頭デリバティブ取引(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この章及び次章において同じ。)、不動産融資、レポ形式の取引(担保付きで行う証券の貸借取引及び証券の買戻又は売戻条件付売買をいう。別表15において同じ。)、証券貸借取引、信用状、保証、再保険若しくは信託等の取引に参加するために、担保として取引相手方に差し出している資産をいう。以下この号において同じ。)の合計額のうち、当該処分制約のある資産によって保全されているオン・バランス負債の合計額を超過する額から処分制約のある資産及び保全されている負債に関する所要資本として次のイからホまでに掲げる額の合計額を控除した額(当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。)
第45条第1項第1号イ(4)に掲げる市場リスクの額に、処分制約のある資産の合計額のうち処分制約のある資産によって保全されている負債の合計額を超過する額を乗じて得た額を、経済価値ベースのバランスシートにおける資産の部の合計額から前章第2節に規定する経済価値ベースの保険負債の額を控除した額で除して得られた額
第45条第1項第1号イ(5)に掲げる信用リスクの額に、処分制約のある資産の合計額を乗じて得た額を、経済価値ベースのバランスシートにおける資産の部の合計額で除して得られた額
第45条第1項第1号イ(3)に掲げる巨大災害リスクの額に、正味現在推計の額のうち処分制約のある資産によって保全されている額を乗じて得た額を、正味現在推計の額で除して得られた額
第45条第1項第1号イ(2)に掲げる損害保険リスクの額に、損害保険契約等に関する正味現在推計の額のうち処分制約のある資産によって保全されている額を乗じて得た額を、損害保険契約等に関する正味現在推計の額で除して得られた額
第45条第1項第1号イ(1)に掲げる生命保険リスクの額に、生命保険契約等に関する正味現在推計の額のうち処分制約のある資産によって保全されている額を乗じて得た額を、生命保険契約等に関する正味現在推計の額で除して得られた額