金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第44条(Tier2適格資本の調整の額)

第41条第1項に掲げるTier2適格資本の調整の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

他の金融機関等が意図的に保有しているTier2資本調達手段の額(ソルベンシー・マージン比率その他これに類する比率の向上を目的として、保険会社等と他の金融機関等が資本調達手段を意図的に相互に保有している場合における当該他の金融機関等が保有する資本調達手段の額に限る。)

自己のTier2資本調達手段への投資であって、資産の部に計上されているものの額


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