第41条第1項第2号に掲げる資本調達手段以外のTier2適格資本の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
Tier2資本調達手段の額に含まれる資本調達手段を発行した結果生じた資本剰余金
第40条第5号の額
次のイからハまでに掲げる額の合計額(ただし、次章に定める所要資本の額に15%を乗じた額を限度とする。)
第40条第1号ロの額に50%を乗じた額
第40条第1号ハの額
無形固定資産のうちソフトウェアの貸借対照表等計上額(ただし、関連する繰延税金負債の額があるときは、これらの規定に掲げる額と当該関連する繰延税金負債の額を相殺するものとする。)に10%を乗じた額