第45条第1項第1号イ(1)から(3)までに掲げるリスクの額の計算については、次の各号に掲げる基準の全てを満たすリスク削減手法の効果を認識することができる。
関係する全ての法域において法的に有効であり、かつ、法的強制力を有していること。
契約上、リスクの移転が明確に定義されていること。
第三者への実効的なリスク移転を伴うものであること。
所要資本の額の計算において、当該リスク削減手法により生じるエクスポージャーが考慮されていること。
取引相手方の債務不履行、支払不能、破産その他これらに類する事由が発生した場合に、当該取引相手方に対して直接的な請求権を有すること。
リスク削減手法の提供者が、契約当事者間で特定された事由において確実にプロテクションを提供できるように、十分な適格格付機関の格付、資本水準又は担保設定水準のいずれかを通じて実証可能と言える十分な信用力を有すること。
第45条第1項第1号イ(4)に掲げる市場リスクの額の計算については、前項各号の基準の全てを満たすリスク削減手法であって、かつ、特定のエクスポージャー又はエクスポージャープールを明示的に参照するものの効果を認識することができる。