金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第50条(リスク削減手法の効果)

前条のリスク削減手法の効果の額の計算は、次の各号に掲げる基準の全てを満たさなければならない。

リスク削減手法の程度に応じたものであること。

基準日時点で有効なリスク削減手法に基づいていること。

二重に考慮されていないこと。

全てのベーシス・リスク(リスク削減手法の対象となるエクスポージャーが保険会社等のリスク・エクスポージャーに対応しないことによるリスクをいう。以下この章において同じ。)の影響が合理的に考慮されていること。

再保険によるリスク削減手法にあっては、支払った復元保険料(契約期間において、再保険金の発生により縮小又は消滅した再保険契約のてん補責任限度額を復活させるために、出再保険会社から受再保険会社に支払われる保険料をいう。)が考慮されていること。

リスク削減手法の残存期間又は対象とするリスクに係るエクスポージャーの残存期間に応じて次のイ又はロに掲げる割合に比例する方法で認識されていること。

リスク削減手法が対象とするリスクに係るエクスポージャーの残存期間が12月未満の場合は、エクスポージャーの残存期間に対するリスク削減手法の残存期間の割合(ただし、100%を限度とする。)

リスク削減手法が対象とするリスクに係るエクスポージャーの残存期間が12月以上の場合は、12月間に対するリスク削減手法の残存期間の割合(ただし、100%を限度とする。)

2.

前項第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げるリスクについては、当該各号に定める基準を満たす場合に限り、同項第6号におけるリスク削減手法の残存期間において、同項第1号及び第3号から第5号までの基準に従ってリスク削減手法の更新を考慮することができる。ただし、当該リスク削減手法の更新に関連する更新費用をリスク削減手法の効果の額から控除するものとし、当該更新費用には基準日からの1年間において更新費用が上昇するリスクを考慮するものとする。

市場リスク 次条に規定する基準

損害保険リスクの保険料リスク 第52条に規定する基準

損害保険契約等に係る巨大災害リスク 第52条に規定する基準


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