損害保険リスクの保険料リスク及び損害保険契約等に係る巨大災害リスクに対するリスク削減手法の更新は、第49条第1項各号に掲げる基準の全てを満たすリスク削減手法であって、前条第1項第1号、第2号及び第9号に掲げる基準の全てを満たす場合に、その効果を考慮することができる。