市場リスクに対するリスク削減手法の更新は、第49条第2項に規定するリスク削減手法であって、次の各号に掲げる基準の全てを満たす場合(次項に規定する場合を除く。)に、その効果を考慮することができる。
更新前のリスク削減手法を満期時に同様の手法で更新することが計画され、かつ、実際にリスク削減手法を更新する蓋然性が高いこと。
従前の事業慣行及び文書化された事業戦略と整合的であること。
為替リスク及び株式リスクに対するリスク削減手法の場合は1月、為替リスク及び株式リスク以外に対するリスク削減手法の場合(次号に掲げる場合を除く。)は3月より高頻度で行われないこと。
為替リスク及び株式リスクに対するリスク削減手法の更新が3月よりも高頻度で行われる場合には、次のイ及びロに掲げる基準の全てを満たすものであること。
当該リスク削減手法に係る市場が関連する年限において十分な流動性を有すること。
3月より低頻度で更新されるものと比較して、著しく大きなリスクをもたらさないこと。
異なる市場環境下での市場流動性の欠如により、リスク削減手法の更新が不可能となるリスクが重要でないこと。
更新前のリスク削減手法と比較して、ベーシス・リスク又はオペレーショナル・リスクの増加が重要でないこと。
保険会社等によって制御することができない将来事象を条件としないこと。
保険会社等によって制御することができる将来事象を条件とする場合には、第2号の文書化された事業戦略の中で当該条件が明確に記載されていること。
リスク削減手法の利用可能性に照らして、当該リスク削減手法の更新が現実的であること。
基準日から12月以内に生じ得る全ての合理的に予測可能な状況において、深みのある流動性の高い市場を通じて、リスク削減手法の更新が可能であると判断することができること。
前項第1号から第9号までの基準の全てを満たし、かつ、第10号の基準を満たさない市場リスクに対するリスク削減手法の更新にあっては、前条第1項第6号において、当該更新によるリスク削減手法のエクスポージャーの限度額を更新前のリスク削減手法のエクスポージャーの80%としてリスク削減手法の効果を認識するものとする。