前条の生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法の適用対象は、第56条、第57条、第60条及び第62条における地理的区分の日本に応じて定める割合とする。
生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社は、前項に定める適用対象の全てについて、生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法を用いるものとする。ただし、合理的な理由がある場合は、この限りでない。