金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第71条(検証基準)

第68条第1号に掲げる「検証基準」とは、必要な技能、知識、専門的知見及び経験を有する検証者によって、算出された生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数の適切性が検証されていることをいう。


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