金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第72条(統計的品質基準)

第68条第2号に掲げる「統計的品質基準」とは、次の各号に定める要件をいう。

生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数を算出する際に使用したデータが、最新かつ十分な信頼性を有し、正確、完全かつ適切なものとなっていること。

生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数を算出する際に使用した過去のデータ(第75条第1号ロに規定する予測データをいう。以下この号において同じ。)が、同時点の現在推計の計算と整合的であること。ただし、当該時点と基準日時点の現在推計の額の算出に用いるモデル及び前提条件の作成方法(以下この節において「モデル等」という。)に重要な差異がある場合であって、当該差異による影響を調整することが妥当ではない又は困難となる合理的な理由がないときは、当該影響を受けるデータは基準日時点のモデル等に基づくものとする。

データを調整する場合は、その理由が合理的なものであること。

特定のリスクに関して生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数を適用しないこととした場合は、その理由が合理的なものであり、かつ、意図的に生命保険リスクの額を過小評価しようとするものでないこと。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict