金融庁長官は、前条第1項第2号に掲げる場合であって、生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法を用いることが不適当と判断したときは、第65条第1項の承認を取り消す ことができる。
生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社は、前項の定めるところにより承認を取り消された場合は、生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法に代えて第56条、第57条、第60条及び第62条における地理的区分の日本に応じて定める割合を用いるものとする。