金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第103条(金利リスクの基礎)

第101条第1号に規定する金利リスクの額は、次の各号に掲げるストレス・シナリオに基づき資産の額及び負債の額を再計算した場合の純資産の減少額を基礎とする。

平均回帰シナリオ

水準上昇シナリオ

水準下降シナリオ

2.

前項の再計算は、金利の変動に対して感応的な全ての資産(未収金及び未収収益(資産運用関連)、現金、普通株式その他の金利変動に感応的でない資産を除き、劣後債及び優先株式を含む。)の額及び負債の額を再計算することをいう。この場合において、現在推計の額及び再保険回収額の再計算は、第105条に定めるストレス・シナリオごとのイールド・カーブを用いて、これら以外の再計算は、同条のストレス・シナリオごとのイールド・カーブと整合的な方法に基づくイールド・カーブを用いて行うものとする。


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