金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第112条(スプレッドリスクの額)

第101条第2号に規定するスプレッドリスクの額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか大きい額とする。

上昇ストレスに基づき、スプレッドの変動に対して感応的な全ての資産(国債等を除く。)の額及び負債の額を再計算した場合の純資産の減少額(当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。)

下降ストレスに基づき、スプレッドの変動に対して感応的な全ての資産(国債等を除く。)の額及び負債の額を再計算した場合の純資産の減少額(当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。)


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