金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第115条(株式リスクの額)

第101条第3号に規定する株式リスクの額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める方法により計算した額の合計額とする。

水準ストレスに対するリスクの額 資産区分ごとの水準ストレスに基づく純資産の減少額(ストレス・シナリオに基づき、資産区分に含まれる資産の時価の水準に感応的な全ての資産の額及び負債の額を再計算した場合の純資産の減少額(当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。)をいう。第118条において同じ。)を、第118条の規定により統合した額

ボラティリティ・ストレスに対するリスクの額 ストレス・シナリオに基づき、次条第1項各号に含まれる資産の時価のボラティリティに感応的な全ての資産の額及び負債の額を再計算した場合の純資産の減少額(当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。)

2.

前項各号のリスクの額の算出における再計算にあっては、経済価値ベースのバランスシートに対して直接的及び間接的な影響をもたらす全ての株式リスクに係るエクスポージャーを再計算するものとする。

3.

前項の経済価値ベースのバランスシートに対して間接的な影響をもたらす株式リスクに係るエクスポージャーとは、次の各号に掲げるものをいう。

投資信託等(裏付けとなる資産が不動産であるものを除く。次条において同じ。)

株価の水準又はボラティリティに感応的なデリバティブ

株価の水準又はボラティリティに感応的な経済価値ベースの保険負債の額又は再保険回収額

その他前3号に類するもの


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