金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第116条(株式リスクの資産区分)

前条第1項第1号の水準ストレスに対するリスクの額の計算における資産区分は、次の各号に掲げるものをいう。

先進国市場における上場株式

先進国市場における資本性インフラ投資

新興国市場における上場株式

新興国市場における資本性インフラ投資

ハイブリッド債及び優先株式

その他の株式

2.

前項第1号の先進国市場における上場株式は、取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。)、店頭売買有価証券市場(同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)又は別表11に掲げる国又は地域(日本を除く。)における外国金融商品市場(同法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。第4項において同じ。)で売買されている株式をいう。ただし、次項の規定により前項第2号の先進国市場における資本性インフラ投資に区分したものを除く。

3.

別表11に掲げる国又は地域の株式のうち、別表12に定めるインフラ投資は、第1項第2号の先進国市場における資本性インフラ投資に区分することができる。

4.

第1項第3号の新興国市場における上場株式は、別表11に掲げる国又は地域以外における外国金融商品市場に上場されている株式をいう。ただし、次項の規定により第1項第4号の新興国市場における資本性インフラ投資に区分したものを除く。

5.

別表11に掲げる国又は地域以外の株式のうち、別表12に定めるインフラ投資は、第1項第4号の新興国市場における資本性インフラ投資に区分することができる。

6.

第1項第5号のハイブリッド債及び優先株式は、次の各号に掲げるものをいう。

劣後債又は劣後ローン

優先株式

証券化商品(再証券化商品を除く。以下この章において同じ。)であって、その原資産の信用リスクが優先劣後構造にある2以上のエクスポージャーに階層化されているもののうち、最も優先度が高い階層以外の部分

再証券化商品であって、その原資産の信用リスクが優先劣後構造にある2以上のエクスポージャーに階層化されているもののうち、最も優先度が高い階層以外の部分

7.

第1項第6号のその他の株式は、株式の時価の水準又はボラティリティの変動に感応的な全ての資産のうち、同項第1号から第5号までに掲げるもの以外のものをいう。

8.

投資信託等であって、第3条に規定する保有エクスポージャーの裏付けとなる個々の資産及び取引に基づく計算が困難な場合には、第1項第6号のその他の株式に含めるものとする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict