第116条第3項及び第5項並びに第129条第1項の規定におけるインフラ投資は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
インフラ資産を支援、所有、融資、開発又は運営するインフラ事業体等に対する資本性投資(株式(優先株式を除く。)をいう。以下この別表において同じ。)又は負債性投資(債券又は貸付金をいう。以下この別表において同じ。)であること。
インフラ資産から生じる収益の予測可能性が高いこと。
保険会社等が、次のイ及びロに掲げる投資の区分に応じ、当該イ及びロに定める期間にわたって保有する意図をもっていること。
資本性投資 長期間
負債性投資 満期まで
インフラ事業体等の信用力、財務状況、事業内容及びリスク削減のための措置その他これらに類するものにより、当該インフラ投資に伴うリスクが軽減されていることを実証できること。
インフラ資産とは、次のイからヘまでに掲げる資産をいう。
水道に係るインフラ資産(給水又は配水システム、廃水の回収又は処理システムその他これらに類するものに係る資産をいう。)
廃棄物管理に係るインフラ資産(廃棄物の管理、処理又はリサイクルを専門に行う施設その他これに類するものに係る資産をいう。)
エネルギーに係るインフラ資産(発電、送電、配電、蓄電、地域熱供給その他これらに類するものに係る資産をいう。)
交通に係るインフラ資産(道路、橋、トンネル、鉄道、ラピッド・トランジット交通網、港湾、空港、車両(電車、バスの車両その他の公共交通機関に使用される輸送手段をいう。)、地上輸送設備、代替輸送設備(充電又は給油ステーションその他これらに類するものをいう。)その他これらに類するものに係る資産をいう。)
デジタル資産(通信塔、ケーブルシステム、衛星ネットワーク、データセンターその他これらに類するものに係る資産をいう。)
社会インフラ資産(中央政府又はその他これに類する機関によって規制又は管理されている公共向けサービスを提供するための資産をいう。)
インフラ事業体等とは、次のイ及びロに掲げるものをいう。
インフラ企業(インフラ資産の所有、融資、開発又は運営から収益の大部分を得ている企業又はグループをいう。)
インフラ・プロジェクト事業体(1又は複数のインフラ資産を支援、所有、融資、開発又は運営するために特別に設立された事業体をいう。)