金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第123条(正味ショート・ポジションの通貨価値上昇リスクの額)

第120条第2号に掲げる正味ショート・ポジションの通貨価値上昇リスクの額は、次の各号に定めるところにより算出するものとする。

第121条に定める正味オープン・ポジションが負の値である通貨に限り、通貨ごとの正味オープン・ポジションの額に別表14に掲げる基準通貨日本円に対する当該通貨の変動率を乗じる。ただし、別表14において、基準通貨及び正味オープン・ポジションの通貨の組み合わせが規定されていない場合にあっては、変動率を60%とする。

通貨ごとの前号の額の絶対値を、異なる通貨間の相関係数を0.50として統合し、正味ショート・ポジションの通貨価値上昇リスクの額を算出する。


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