金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第124条(資産集中リスクの額)

第101条第6号に規定する資産集中リスクの額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

不動産以外の資産エクスポージャーに係る資産集中リスクの額

不動産エクスポージャーに係る資産集中リスクの額


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