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金融庁告示第74号(令和7年7月23日)
第124条(資産集中リスクの額)
第101条第6号
に規定する資産集中リスクの額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一
不動産以外の資産エクスポージャーに係る資産集中リスクの額
二
不動産エクスポージャーに係る資産集中リスクの額
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