金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第126条(不動産エクスポージャーに係る資産集中リスクの額)

第124条第2号に掲げる不動産エクスポージャーに係る資産集中リスクの額は、次の算式を用いて算出する。

ACREEiRE>3%×IAとなるi25%×(EiRE−3%×IA)

ACREは、不動産エクスポージャーに係る資産集中リスクの額

EiREは、不動産グループiに対する不動産エクスポージャーの額

IAは、保険事業に係る投資資産の額

2.

前項の不動産グループについて、複数の不動産が互いに近接する(250メートル以内に存在する場合をいう。)場合には、同一の不動産グループに属するものとする。

3.

第1項の不動産エクスポージャーの額は、直接的に保有する不動産及び間接的に保有する不動産(不動産ファンドを含む。)を含めるものとする。ただし、特別勘定等の資産、資産運用に伴うリスクが完全に保険契約者に転嫁されている保険契約に係る資産及び信用保険に係るエクスポージャーを除外するものとする。

4.

第1項の保険事業に係る投資資産の額は、保険事業に係る次の各号に掲げるもの(特別勘定等に属するものを除く。)の額の合計額とする。

現金及び預貯金

コールローン

買現先勘定

債券貸借取引支払保証金

買入金銭債権

商品有価証券

金銭の信託

有価証券

貸付金

有形固定資産のうち投資その他これに類する行為に係るもの

十一

貸倒引当金のうち投資その他これに類する行為に係るもの

十二

投資損失引当金

十三

その他の資産のうち投資その他これに類する行為に係るもの


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