金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第128条(信用リスクの額)

第45条第1項第1号イ(5)に掲げる信用リスクの額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

各信用エクスポージャーに係る信用リスク額の合計額(第130条に規定する信用エクスポージャーの額に次款第3目に規定するリスク係数を乗じて得られる各信用エクスポージャーの信用リスクの額の合計額をいう。)

特別勘定等を設けた保険契約に係る信用リスクの額(信用リスクに起因する損失が生じた場合に生じ得る特別勘定等を設けた保険契約に係る経済価値ベースの保険負債の額の増加額をいう。)

信用保険に係るリスクの額(第89条第1号に定める地域区分及び商品区分ごとに統合した額のうち、別表6に掲げる商品大区分が信用保険であるものの額の合計額をいう。)


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