金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第139条(不動産向け信用エクスポージャーの分類)

第129条第1項第7号に掲げる不動産ローンに係る信用エクスポージャーは、次の各号に掲げるものに分類してリスク係数を定める。

返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収入に依存している居住用以外の不動産に係るもの

返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収入に依存していない居住用以外の不動産に係るもの

居住用の不動産に係るもの


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