金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第140条(返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収入に依存している居住用以外の不動産に係るもののリスク係数)

前条第1号の返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収入に依存している居住用以外の不動産に係るもののリスク係数は、次の表の左欄に掲げるCM区分(不動産ローンに係る区分をいう。以下この条において同じ。)に応じ、同表の右欄に定めるリスク係数とする。ただし、次項に定めるところによりCM区分を判定するに当たってLTV比率を入手することができない場合にあっては、リスク係数を8%とする。

CM区分 リスク係数(%)
1 4.8
2 6.0
3 7.8
4 15.8
5 23.5
延滞債権又は差押え中の債権 35.0
2.

前項のCM区分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものによるものとする。

LTV比率及びDSC比率を入手することができる場合 次の表の比率の区分に応じ、1から5までのCM区分に分類すること。

DSC比率/LTV比率 60%未満 60%以上70%未満 70%以上80%未満 80%以上90%未満 90%以上100%未満 100%以上
60%未満 3 3 3 4 4 5
60%以上80%未満 3 3 3 4 4 5
80%以上100%未満 3 3 3 4 4 5
100%以上120%未満 2 2 3 3 4 4
120%以上140%未満 2 2 3 3 3 3
140%以上160%未満 1 2 2 2 3 3
160%以上180%未満 1 1 1 2 2 2
180%以上200%未満 1 1 1 2 2 2
200%以上 1 1 1 2 2 2

LTV比率を入手することができるがDSC比率を入手することができない場合 次の表のLTV比率の区分に応じ、1から4までのCM区分に分類すること。

LTV比率 CM区分
60%未満 1
60%以上80%未満 2
80%以上100%未満 3
100%以上 4
3.

前2項のLTV比率は、第1号に定める額を第2号に定める額で除して得た比率をいう(次条及び第142条において同じ。)

基準日時点のエクスポージャーの額(次款に規定する信用リスク削減手法を適用する前のものとする。)。ただし、抵当権その他の担保権が第2順位以下である場合には、当該エクスポージャーの額に先順位及び同順位の抵当権その他の担保権の設定者(自らを除く。)の担保に付された不動産により保全された基準日時点のエクスポージャーの額を加えた額とする。

当該不動産に係る信用供与の実行時点における担保に付された不動産の価値。この場合において、イに掲げる場合に該当するときは当該額を下方修正するものとし、ロに掲げる場合に該当するときは当該額を上方修正することができるものとする。

固有の事象により不動産の価値の永続的な減少が明らかな場合

増改築により不動産の価値が上昇する場合

4.

第2項のDSC比率は、第1号に定める額を第2号に定める額で除して得た比率をいう。

正味稼働利益の額(ある期間における賃料その他の収入から当該不動産に係る経費を控除した額をいう。)

元利金返済額(前号と同一の期間における当該不動産に係る信用供与への元利金の返済額いう。)


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