金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第141条(返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収入に依存していない居住用以外の不動産に係るもののリスク係数)

第139条第2号の返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収入に依存していない居住用以外の不動産に係るもののリスク係数は、次の表の左欄に掲げるLTV比率の区分に応じ、同表の右欄に定めるリスク係数とする。ただし、LTV比率を入手できない場合にあっては、LTV比率>60%のLTV比率の区分に応じたリスク係数を用いるものとする。

LTV比率 リスク係数
LTV比率≦60% 取引相手方が該当する第129条第1項第1号から第3号までに掲げる信用エクスポージャーの区分に応じた第138条に規定するリスク係数又は3.6%のうちいずれか低い方
LTV比率>60% 取引相手方が該当する第129条第1項第1号から第3号までに掲げる信用エクスポージャーの区分に応じた第138条に規定するリスク係数

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