第139条第3号の居住用の不動産に係るもののリスク係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、次の各号に定めるリスク係数をいう。ただし、延滞債権又は差押え中の債権は、リスク係数を35%とする。
返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収入に依存している場合 次の表の左欄に掲げるLTV比率の区分に応じ、同表の右欄に定めるリスク係数(ただし、LTV比率を入手することができない場合にあっては、LTV比率>80%のLTV比率の区分に応じたリスク係数)
LTV比率 | リスク係数(%) |
---|---|
LTV比率≦60% | 4.2 |
60%<LTV比率≦80% | 5.4 |
LTV比率>80% | 7.2 |
返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収入に依存していない場合 次の表の左欄に掲げるLTV比率の区分に応じ、同表の右欄に定めるリスク係数(ただし、LTV比率を入手することができない場合にあっては、LTV比率>100%のLTV比率の区分に応じたリスク係数)
LTV比率 | リスク係数(%) |
---|---|
LTV比率≦40% | 1.5 |
40%<LTV比率≦60% | 1.8 |
60%<LTV比率≦80% | 2.1 |
80%<LTV比率≦90% | 2.7 |
90%<LTV比率≦100% | 3.3 |
LTV比率>100% | 4.5 |