適格担保(損害再保険契約)とは、損害再保険契約(再保険契約のうち、再保険に付された保険契約が損害保険契約等であるものをいう。以下この条において同じ。)に対して、基準日以降少なくとも1年間にわたり供される第144条第1号から第6号までに掲げる要件の全てを満たす担保をいう。
前条の規定にかかわらず、第129条第1項第6号に掲げる再保険に係る信用エクスポージャーに対する信用リスク削減手法が適格担保(損害再保険契約)の場合には、次の各号に定めるヘアカット・アプローチにより信用リスク削減効果を認識する。
前款第1目の規定にかかわらず、次の算式により得られる調整後再保険エクスポージャーの額を担保付損害再保険契約(適格担保(損害再保険契約)が供されている損害再保険契約をいう。以下この項において同じ。)の信用エクスポージャーの額として、当該信用エクスポージャーに係る信用リスクの額を計算する。
担保付損害再保険契約の調整後再保険エクスポージャーの額=担保付損害再保険契約の再保険回収額及び再保険貸の額+担保付損害再保険契約に係る所要資本の額−適格担保(損害再保険契約)の時価
前号の担保付損害再保険契約に係る所要資本の額は、次のイからハまでに掲げる額に応じ、当該イからハまでに定める額を、第155条に規定する統合方法を準用して統合した額をいう。この場合において、同条中「巨大災害リスクの額」とあるのは「担保付損害再保険契約に係る巨大災害リスクの額」と、「市場リスクの額」とあるのは「担保付損害再保険契約に係る市場リスクの額」と、「信用リスクの額」とあるのは「担保付損害再保険契約に係る信用リスクの額」と読み替えるものとする。
担保付損害再保険契約に係る巨大災害リスクの額 第45条第1項第1号イ(3)に掲げる巨大災害リスクの額の計算において認識した当該担保付損害再保険契約による所要資本の額の削減額(第130条第6項及び第7項の規定に従い、当該担保付損害再保険契約に対して計算した再保険による所要資本の額の削減額をいう。)
担保付損害再保険契約に係る信用リスクの額 当該適格担保(損害再保険契約)の時価に、第129条に規定する当該適格担保(損害再保険契約)の分類に基づく前款第3目に規定するリスク係数を乗じた額
担保付損害再保険契約に係る市場リスクの額 次の(1)から(6)までに掲げる額の区分に応じ、当該(1)から(6)までに定めるところによる額を第127条に規定する統合方法を準用して統合した額
担保付損害再保険契約に係る金利リスクの額 前節第2款において、第103条の再計算の対象を当該担保付損害再保険契約に付された保険契約に係る経済価値ベースの保険負債の額及び当該適格担保(損害再保険契約)の時価とした場合の金利リスクの額
担保付損害再保険契約に係るスプレッドリスクの額 前節第3款において、第112条の再計算の対象を当該担保付損害再保険契約に付された保険契約に係る経済価値ベースの保険負債の額及び当該適格担保(損害再保険契約)の時価とした場合のスプレッドリスクの額
担保付損害再保険契約に係る株式リスクの額 前節第4款において、第115条の再計算の対象を当該適格担保(損害再保険契約)の時価とした場合の株式リスクの額
担保付損害再保険契約に係る不動産リスクの額 前節第5款において、第119条の再計算の対象を当該適格担保(損害再保険契約)の時価とした場合の不動産リスクの額
担保付損害再保険契約に係る為替リスクの額 前節第6款において、第121条の正味オープン・ポジションを当該適格担保(損害再保険契約)の時価とした場合(同条第2号の規定は適用しないものとする。)の為替リスクの額(ただし、第122条の正味ロング・ポジションの通貨価値下落リスクの額の計算において、基準通貨は当該担保付損害再保険契約に付された保険契約の基礎となる通貨とし、基準通貨と正味オープン・ポジションの通貨が一致する場合にあっては変動率を0%として計算するものとする。)
担保付損害再保険契約に係る資産集中リスクの額 前節第7款において、資産エクスポージャーを当該適格担保(損害再保険契約)の時価とした場合の資産集中リスクの額