クレジット・デリバティブ取引が、第148条第1項第7号ハに掲げる事由の発生による支払を受けられないことを除き第148条及び前条に掲げる要件の全てを満たす場合には、原債権のうち当該クレジット・デリバティブ取引の想定元本額の60%に相当する額について信用リスク削減効果を勘案することができる。ただし、想定元本額が原債権の額を上回る場合は、信用リスク削減効果を勘案できる額は、原債権の額の60%を限度とする。