金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第152条(置換えアプローチによる適格保証等の信用リスク削減効果の認識)

信用エクスポージャーに対する信用リスク削減手法が適格保証等である場合には、前款に規定する信用リスクの額の計算において、次の各号に定める置換えアプローチにより信用リスク削減効果を認識する。

信用エクスポージャーの額のうち、被保証部分又はプロテクションが提供されている部分の額(前条に該当する場合は同条に定める額を限度とする。)に対しては、被保証債権又は原債権のリスク係数に代えて、保証人又はプロテクション提供者の格付区分に基づくリスク係数を適用する。

前号において、被保証部分又はプロテクションが提供されている部分が信用エクスポージャーの額より小さい場合であって、保険会社等と保証人又はプロテクション提供者が被保証債権又は原債権に係る損失を信用エクスポージャーの額に対する保証又はプロテクションの額の割合に比例する方法で負担するときは、信用エクスポージャーの額のうち被保証部分又はプロテクションが提供されている部分の額についてのみ信用リスク削減効果を勘案することができるものとする。

第1号において、銀行その他の金融機関への預金のうち、預金保険機構により保証されていることにより預金保険機構のリスク係数を適用することとなった場合は、リスク係数を0%とする。

保険会社等が信用エクスポージャーの一部を1又は複数の階層に分割して1又は複数の保証人又はプロテクション提供者に移転することによって提供される適格保証等の場合にあっては、保険会社等が当該信用リスクの残部を留保し、かつ、移転した階層と留保した階層の優先度が異なるときは、被保証債権又は原債権のリスク係数に代えて、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定めるリスク係数を適用するものとする。

移転した階層 保証人又はプロテクション提供者の格付区分に基づく別表13第4号に掲げる証券化商品のリスク係数

留保した階層 分割された階層に適格格付機関による格付が付与されている場合は、当該格付による格付区分に基づく別表13第4号に掲げる証券化商品のリスク係数とし、分割された階層に適格格付機関による格付が付与されていない場合は、別表13第4号に掲げる無格付の証券化商品のリスク係数

第1号において、適格保証等が、被保証債権又は原債権に係る損失又は支払義務の不履行が発生したにもかかわらず、その額が一定の水準を下回る場合には保証人又はプロテクション提供者が支払を行わないことができるものであるときは、当該水準に相当する額に対しては別表13第4号に掲げる無格付の証券化商品のリスク係数を適用するものとする。

第1号において、適格保証等の通貨と被保証債権又は原債権の通貨が異なる場合は、保証又はクレジット・デリバティブ取引の想定元本額に80%を乗じた額を被保証部分又はプロテクションが提供されている部分の額として、第1号を適用する。

2.

適格保証等の残存期間が信用エクスポージャーの残存期間を下回る場合は、次の各号に掲げるところに従い算出した残存期間調整後の被保証部分又はプロテクションが提供されている部分の額を前項の置換えアプローチに適用する。

次の算式を用いて算出する。

Pa=P×(t−0.25)/(T−0.25)

Paは、残存期間調整後の被保証部分又はプロテクションが提供されている部分の額

Pは、被保証部分又はプロテクションが提供されている部分の額(適格保証等の通貨と被保証債権又は原債権の通貨が異なる場合は、前項第6号の規定を適用後の額とする。)

tは、適格保証等の残存期間を年数で表示した値(ただし、tがT(次に掲げるものをいう。)よりも大きい場合にはTを用いる。)

Tは、信用エクスポージャーの残存期間を年数で表示した値(ただし、信用エクスポージャーの残存期間が5年を超える場合には、5とする。)

前号の信用エクスポージャーの残存期間は、第148条第2項に規定する残存期間とする。

第1号の適格保証等の残存期間は、第148条第3項に規定する残存期間とする。


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