金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第156条(所要資本における税効果)

第45条第1項第1号ハに掲げる所要資本の税効果の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により計算した額とする。

単体ベースの計算を行う場合 第45条第1項第1号イ及びロの合計額に法定実効税率及び80%を乗じた額、又は次のイ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を控除した額のうちいずれか小さい額とする。ただし、当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。

直近の5事業年度における税引前当期純利益の額又は税引前当期純剰余の額の合計額(ただし、事業上の重要な変化が見込まれる場合は、当該重要な変化の影響を考慮した額とし、中間期末にあっては、前事業年度末時点の直近5事業年度における税引前当期純利益の額又は税引前当期純剰余の額の合計額とする。次号ロにおいて同じ。)に法定実効税率及び50%を乗じた額。ただし、当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。

経済価値ベースのバランスシートにおける繰延税金負債の額(無形固定資産、退職給付に係る資産又は前払年金費用に係る繰延税金負債を除く。以下この条において同じ。)から経済価値ベースのバランスシートにおける繰延税金資産の額を控除した額。ただし、当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。

経済価値ベースのバランスシートにおける繰延税金資産の額から経済価値ベースのバランスシートにおける繰延税金負債の額を控除した額、又は第45条第1項第1号イ及びロの合計額に15%を乗じた額のうちいずれか小さい額。ただし、当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。

連結ベースの計算を行う場合 第45条第1項第1号イ及びロの合計額に第35条第2項に規定する実効税率及び80%を乗じた額、又は次のイからハまでに掲げる額の合計額からニに掲げる額を控除した額のうちいずれか小さい額とする。ただし、当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。

外国の法令に基づく欠損金の繰戻還付等の額。

直近の5事業年度における税引前当期純利益の額又は税引前当期純剰余の額の合計額に第35条第2項に規定する実効税率及び50%を乗じた額。ただし、当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。

経済価値ベースのバランスシートにおける保険事業に係る繰延税金負債の額から経済価値ベースのバランスシートにおける保険事業に係る繰延税金資産の額を控除した額。ただし、当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。

経済価値ベースのバランスシートにおける保険事業に係る繰延税金資産の額から経済価値ベースのバランスシートにおける保険事業に係る繰延税金負債の額を控除した額又は第45条第1項第1号イ及びロの合計額に15%を乗じた額のうちいずれか小さい額。ただし、当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。

前号イに規定する外国の法令に基づく欠損金の繰戻還付等の額は、外国の連結子会社等ごとに計算した次のイ及びロに掲げる額のうちいずれか小さい額の合計額に85%を乗じた額とする。

外国の法令に基づく欠損金の繰戻還付の額(過去の事業年度における納税額のうち、基準日時点で課税損失が発生した場合に、外国の法令に基づき、還付を受けられる額の最大額をいう。ただし、中間期末にあっては、前事業年度における外国の法令に基づく欠損金の繰戻還付の額とする。以下この号において同じ。)。ただし、外国の法令において、欠損金の繰戻還付が認められない場合にあっては、0とする。

第45条第1項第1号イ及びロの合計額に、貸借対照表等における当該子会社等に係る保険負債の額(責任準備金、支払備金、契約者配当準備金及び外国の法令に基づくこれらに類するものの額をいう。以下この号において同じ。)及び第35条第2項に規定する実効税率を乗じ、貸借対照表等における保険負債の額で除した額。


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