第45条第1項第2号に掲げる非保険事業に係る所要資本の額は、次の各号に定める会社の分類ごとに規定する計算方法により、連結子会社等又は持分法が適用される子会社等ごとに計算した所要資本の額の合計額とする。
固有の資本要件を持つ非保険金融子会社等(非保険金融会社等(法第106条第1項第3号から第7号まで、第9号から第11号まで及び第12号ロに掲げる会社、同項第17号に規定するものであって保険持株会社及び少額短期保険持株会社でない会社並びに同項第18号に規定するものであって保険持株会社及び少額短期保険持株会社に類する外国の会社でない会社又は法第271条の22第1項第3号から第7号まで、第9号から第11号まで及び第12号ロに掲げる会社、同項第16号に規定するものであって保険持株会社及び少額短期保険持株会社でない会社、同項第17号に掲げるものであって保険持株会社及び少額短期保険持株会社に類する外国の会社でない会社並びに同項各号に掲げる会社以外の会社であって内閣総理大臣の承認を受けて子会社としたもののうちこれらに類する会社をいう。以下この条において同じ。)のうち、法令に基づき経営の健全性を判断するための基準を計算しなければならない連結子会社等及び持分法が適用される子会社等をいう。以下この条において同じ。)
固有の資本要件を持たない非保険金融子会社等(非保険金融会社等のうち、前号に該当するもの以外の連結子会社等及び持分法が適用される子会社等をいう。以下この条において同じ。)
非金融子会社等(非保険事業を営む連結子会社等及び持分法が適用される子会社等のうち、前2号に該当するもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)
前項第1号に掲げる固有の資本要件を持つ非保険金融子会社等に係る所要資本の額は、次の各号に掲げる連結子会社等又は持分法が適用される子会社等の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した額とする。
連結子会社等の場合 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定めるところにより計算した額
銀行等(法第106条第1項第3号及び第9号又は法第271条の22第1項第3号及び第9号に掲げる会社をいう。以下この条において同じ。)の場合 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、当該(1)又は(2)に定めるところにより計算した額
国内基準行(銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下この条において「銀行告示」という。)第1条第10号の3に規定する国内基準行をいう。以下このイにおいて同じ。)の場合 銀行告示第37条に規定する算式の分母の額(ただし、銀行告示第47条第1項及び第2項の規定により加算される額を勘案するものとする。)に4%を乗じて得た額その他これに類するものの額
国内基準行以外の場合 銀行告示第14条第1号に規定する算式の分母の額(ただし、銀行告示第24条第1項及び第2項の規定により加算される額を勘案するものとする)に8%を乗じて得た額その他これに類するものの額又は銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成31年金融庁告示第11号。以下この条において「レバレッジ比率告示」という。)第6条に規定する総エクスポージャーの額に3%を乗じて得た額その他これに類するものの額のうちいずれか大きい額
銀行等以外の場合 金融商品取引法第46条の6に規定する保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額その他これに類するものの額、又は銀行告示第14条第1号に規定する算式の分母におけるオペレーショナル・リスク相当額の合計額その他これに類するものの額のうちいずれか大きい額(ただし、金融庁長官が別に指定した場合は、別に指定した額を加えた額とする。)。
持分法が適用される子会社等の場合 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定めるところにより計算した額
銀行等の場合 前号イの規定に基づく額に持分比率を乗じて得た額
銀行等以外の場合 前号ロの規定に基づく額に持分比率を乗じて得た額(ただし、金融庁長官が別に指定した場合は、別に指定した額を加えた額とする。)
第1項第2号に掲げる固有の資本要件を持たない非保険金融子会社等に係る所要資本の額は、次の各号に掲げる連結子会社等又は持分法が適用される子会社等の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した額とする。
連結子会社等の場合 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定めるところにより計算した額
銀行等の場合 レバレッジ比率告示第6条に規定する総エクスポージャーの額に4%を乗じて得た額その他これに類するものの額
銀行等以外の場合 直近3年間における総収入(業務粗利益その他これに類するものの額から、国債等債券売却益及び国債等債券償還益を除き、国債等債券売却損、国債等債券償還損、国債等債券償却及び役務取引等費用を加えたものをいう。以下この条において同じ。)の平均値(ただし、中間期末にあっては、前事業年度末時点の直近3年間における総収入の平均値とする。)に15%を乗じて得た額(ただし、金融庁長官が別に指定した場合は、別に指定した額を加えた額とする。)。
持分法が適用される子会社等の場合 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定めるところにより計算した額
銀行等の場合 前号イの規定に基づく額に持分比率を乗じて得た額
銀行等以外の場合 前号ロの規定に基づく額に持分比率を乗じて得た額(ただし、金融庁長官が別に指定した場合は、別に指定した額を加えた額とする。)
第1項第3号に掲げる非金融子会社等に係る所要資本の額は、次の各号に掲げる連結子会社等又は持分法が適用される子会社等の区分に応じ、当該各号に定めるところにより得られる額の絶対値に、当該連結子会社等又は持分法が適用される子会社等の発行する株式が第116条第2項本文に規定する株式に該当する場合は35%を、当該連結子会社等又は持分法が適用される子会社等の発行する株式が第116条第4項本文に規定する株式に該当する場合は48%を、その他の場合は49%を乗じて得た額とする。ただし、金融庁長官が別に指定した場合は、別に指定した額を加えた額とする。
連結子会社等の場合 実質価額から前章第2節第4款に規定するTier1適格資本の調整の額及び前章第3節第4款に規定するTier2適格資本の調整の額のうち当該連結子会社等に係る額を控除した額
持分法が適用される子会社等の場合 持分法による評価額