金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第159条(内部モデル手法の適用対象)

前条の内部モデル手法の適用対象は、第90条第1号に規定する巨大自然災害リスクの額とする。ただし、子会社化直後の特例手法適用子会社及び控除合算手法適用子会社(当該控除合算手法適用子会社について、第182条に掲げる算式により控除合算手法を適用しない場合のソルベンシー・マージン比率の計算を行う場合を除く。)に係る額を除く。


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