金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第160条(内部モデル手法に係る承認の申請)

内部モデル手法について第158条第1項又は第2項の承認を受けようとする報告保険会社等は、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出するものとする。

商号又は名称

ソルベンシー・マージン比率を把握し管理する責任者の氏名及び役職名

2.

前項の承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

理由書

前項第2号に規定する責任者の履歴書

内部モデル手法実施計画

第162条に規定する内部モデル手法の承認に係る基準に適合していることを示す書類

その他承認に係る審査において参考となるべき事項を記載した書類

3.

前項第3号に掲げる内部モデル手法実施計画には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

内部モデル手法を適用する範囲及び内部モデル手法の適用を開始する日

部分内部モデル手法(前条に規定する内部モデル手法の適用対象のうち、その一部のみに適用される内部モデル手法をいう。以下この章において同じ。)について、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

部分内部モデル手法を適用する場合 当該部分内部モデル手法を適用しない範囲及び次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項

(1)

部分内部モデル手法を適用する範囲を変更する予定がある場合 当該部分内部モデル手法を適用する範囲を変更する日及び変更する範囲

(2)

部分内部モデル手法を適用する範囲を変更する予定がない場合 当該部分内部モデル手法を適用する範囲を変更する予定がないという旨の説明

部分内部モデル手法を適用しない場合 当該部分内部モデル手法を適用しないという旨の説明


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