金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第164条(内部モデル手法に係る承認後のモニタリング)

内部モデル手法採用社は、モニタリング(金融庁長官が、内部モデル手法を使用することについて承認を与えた場合において、その後相応の頻度により又は必要に応じて運用状況を確認することをいう。次項において同じ。)に備えて、第171条第1項第5号に規定する内部モデル手法に係る検証に関する報告書を金融庁長官の求めに応じて提出できるように準備するものとする。

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金融庁長官が、前項に規定する内部モデル手法に係る検証に関する報告書の提出に加えてモニタリングのために必要と認める場合には、内部モデル手法採用社は、金融庁長官の求めに応じて、第162条に規定する承認の基準に継続的に適合していることを示す書面を提出するものとする。


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