金融庁長官は、第163条第1項第2号又は前条第2項に掲げる場合であって、内部モデル手法を用いて第159条に規定する内部モデル手法の適用対象の全部又は一部の所要資本の額を算出することが不適当と判断したときは、第158条第1項の承認の全部又は一部を取り消すことができる。
内部モデル手法採用社は、前項の定めるところにより、承認を取り消された場合は、その範囲に応じて、内部モデル手法に代えて標準的手法(前章に定めるところにより、所要資本の額を算出する手法をいう。以下この章において同じ。)を用いるものとする。