金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第171条(検証基準)

第162条第4号に掲げる「検証基準」とは、次の各号に定めるものをいう。ただし、第三者ベンダー(リスク計測モデルを提供するものであって、報告保険会社等及び連結子会社等以外のものをいう。以下この条において同じ。)のモデルを使用する場合においては、当該第三者ベンダーによる検証を考慮して承認の基準の適合状況について評価することができる。

内部モデル手法採用社が、内部モデル手法等の継続的な適切性を確保するため、次のイからホまでに掲げる項目の明確な定義を含む厳格な検証プロセスを整備していること。

検証の範囲

検証の手順及び使用される手法

定期的な検証の頻度及び定期的な検証以外の検証の実施基準

検証に関与する人員及び当該人員の役割並びに検証に関する責任者及び検証結果に関する報告系統

検証の発見事項に対する改善及び追跡管理のプロセス

内部モデル手法に係る検証が、少なくとも第162条第1号から第3号まで及び第5号に規定する承認の基準の適合状況について評価を行うものとなっていること。

内部モデル手法に係る検証が、内部モデル手法採用社の社内又は社外のいずれにおいて行われているかにかかわらず、内部モデル手法の開発、変更、更新、実行及び使用から独立した者が行っていること。

内部モデル手法に係る検証者に、必要な技能、知識、専門的知見及び経験が備わっていること。

内部モデル手法採用社が、内部モデル手法に係る検証に関する報告書を1年に1回以上の頻度で作成し取締役会等に提出していること。

第三者ベンダーのモデルを使用し、当該第三者ベンダーによる検証を考慮して承認の基準の適合状況について評価する場合には、当該第三者ベンダーによる検証プロセス及び結果に関する適切な理解を持っていること。

2.

前項第5号の内部モデル手法に係る検証に関する報告書は、次の各号に掲げる事項を含むものとする。

検証プロセスの概要

前回までの内部モデル手法に係る検証の発見事項、当該内部モデル手法の弱み及び限界に対する追跡管理の実施状況並びに内部モデル手法等の変更予定

前回の検証からの内部モデル手法等の変更に関する情報

内部モデル手法等に対する第162条第1号から第3号まで及び第5号に規定する承認の基準の適合状況について評価するための検証の内容及び結論

内部モデル手法を適用する範囲のリスクの概要及び当該リスク分類の一覧

内部モデル手法の利用において重要性が低いと評価したリスクがある場合には、当該重要性が低いと評価したリスクに係る重要性のモニタリング結果及びその結論(ただし、当該内部モデル手法について第158条第1項の承認が得られている場合に限る。)

内部モデル手法による所要資本の額の計算結果に関する適切性の検証の内容及び結論

内部モデル手法を用いて計算した所要資本の額と、当該額の計算において当該内部モデル手法を適用した範囲に標準的手法を適用した場合の所要資本の額との比較

検証態勢及び検証者の独立性に関する説明

検証者に必要な技能、知識、専門的知見及び経験が備わっていることについての説明(経歴や関連する業務に従事した年数を含む。)


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