金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第170条(ユーステスト及び経営管理態勢基準)

第162条第3号に掲げる「ユーステスト及び経営管理態勢基準」とは、次の各号に定めるものをいう。

内部モデル手法が、組織の各階層におけるリスク管理及び意思決定並びにリスクとソルベンシーの自己評価において、重要な役割を果たしていること。

内部モデル手法の算出結果は、経営判断において重要な役割を果たす上で、十分な粒度となっていること。

内部モデル手法に基づく計算は、通常の報告時以外に意思決定を行う必要がある場合に、適時に実行可能であること。

経営陣が内部モデル手法に関する全体的な理解(主な前提、強み及び限界を含む。)を有しており、特に当該内部モデル手法の算出結果及び限界がリスク管理及び資本管理の意思決定に及ぼす影響を理解していること。

上級管理職及び内部モデル手法担当者がその役割、責任及び権限に応じた内部モデル手法に関する十分な理解を有していること。

取締役会等(取締役会その他これに類する機関をいい、外国保険会社等及び免許特定法人にあっては、日本における代表者を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は取締役会等。以下この条及び次条において同じ。)又は取締役会等から適切に権限を委任された上級管理職は、内部モデル手法の設計と運用が継続的に適切であること及び内部モデル手法が当該内部モデル手法を適用する範囲における保険会社等のリスク・プロファイルを適切に反映し続けていることを確認する責任を負い、当該内部モデル手法に関する適切な経営管理態勢及び内部統制を構築していること。

内部モデル手法が、構築された経営管理態勢に基づく検証プロセスに従い検証されていることを保証するため、当該内部モデル手法の開発及び変更に関して取締役会等又は上級管理職による承認が行われていること。

内部モデル手法の利用において、内部モデル手法等の変更方針を適切に定めていること。

2.

前項第8号の内部モデル手法等の変更方針は、次の各号に掲げる事項を含むものとする。

内部モデル手法等の重要な変更の定義

内部モデル手法の軽微な変更の組み合わせが重要な変更とみなされる状況の定義

次のイ及びロに掲げる事項を含む内部モデル手法等の変更のための経営管理態勢及び意思決定プロセス

内部モデル手法等の変更が必要となり得る状況

内部モデル手法等の変更の内部承認及び実施プロセス


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