金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第172条(文書化基準)

第162条第5号に掲げる「文書化基準」とは、次の各号に定めるものをいう。

内部モデル手法の基礎となる理論及び計算前提の概要を含む当該内部モデル手法の設計及び構造を文書化していること。

内部モデル手法の利用において、エキスパート・ジャッジメントを実施している場合には、当該エキスパート・ジャッジメントに関する事項について文書化していること。

内部モデル手法に関する経営管理態勢について、文書化していること。

内部モデル手法に関する文書の構成及び内容は、第162条第1号から第4号までの基準の適合状況の評価について、専門的知識のある第三者が健全な判断を下すことを可能にする程度に適切かつ十分なものとなっていること。

その他参考となるべき事項を文書化していること。


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