子会社株式に係る特例手法採用社は、連結対象会社(子会社株式に係る特例手法採用社が連結ベースの計算を行う場合に、連結貸借対照表(連結の範囲等調整後)において連結の範囲に含まれる子会社等をいう。第177条において同じ。)が発行する株式の全てについて、子会社株式に係る特例手法を用いるものとする。