連結ベース又は前節に規定する子会社株式に係る特例手法を用いる単体ベースの計算に当たっては、第7条第2項に規定する保険事業に該当する外国の子会社等(連結ベースにあっては外国の連結子会社等(控除合算手法適用子会社(当該控除合算手法適用子会社について、第182条に掲げる算式により控除合算手法を適用しない場合のソルベンシー・マージン比率の計算を行う場合を除く。)を除く。))をいい、前節に規定する子会社株式に係る特例手法を用いる単体ベースにあっては外国の連結対象会社をいう。以下この節において同じ。)が基準日以前2年内に連結貸借対照表(連結の範囲等調整後)において連結の範囲に含まれることとなった場合に、当該外国の子会社等に関して第3章から第5章までの規定に基づく計算を行うことが困難であるやむを得ない理由があるとき、当該外国の子会社等に係る計算に関して子会社化直後の特例手法(次条に規定する子会社化直後に利用可能な外国の子会社等に係る簡便的な計算手法をいう。以下この節において同じ。)を適用することができる。ただし、当該外国の子会社等に係る特殊事情その他の事情を勘案して金融庁長官が承認した場合に限り、基準日以前3年内に連結貸借対照表(連結の範囲等調整後)において連結の範囲に含まれることとなった第7条第2項に規定する保険事業に該当する外国の子会社等に係る計算に関しても子会社化直後の特例手法を適用することができる。
中間期末にあっては、前項の規定に加え、前事業年度末における子会社化直後の特例手法適用子会社に係る計算に関しても子会社化直後の特例手法を適用することができる。