金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第175条(子会社株式に係る特例手法の適用)

第173条の規定に従い第2章から前章まで及び第184条各号の規定を準用する場合は、当該各章の連結ベースに係る規定を準用するものとし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定めるところによる。

第39条に規定する資本調達手段以外のTier1適格資本の額 子会社株式に係る特例手法を適用しない場合における同条に規定するものの額とする。ただし、第39条第5号に規定する上限適用後の非支配株主持分の額は0とする。

第43条に規定する資本調達手段以外のTier2適格資本の額 同条の規定に加え、子会社マージン(子会社株式に係る特例手法を適用する場合の経済価値ベースのバランスシートにおける純資産の部の額から子会社株式に係る特例手法を適用しない場合の経済価値ベースのバランスシートにおける純資産の部の額を控除することにより得られた額という。)から第173条第1号の規定を適用することにより生じる非支配株主持分の額を控除した額を資本調達手段以外のTier2適格資本の額に加えるものとする。

第157条に規定する非保険事業に係る所要資本の額 同条の規定を準用する。この場合において、同条中「連結子会社等」とあるのは「第173条第1号本文に基づき認識した子会社株式を発行する会社であって持分比率が100%である会社及び第173条第1号ただし書に基づき認識した子会社株式を発行する会社」と、「持分法が適用される子会社等」とあるのは「第173条第1号本文に基づき認識した子会社株式を発行する会社であって持分比率が100%でない会社」と読み替えるものとする。

2.

前項各号の規定を適用するにあたり、子会社株式に係る特例手法を適用しない場合におけるMOCEの額は、当該手法を適用した場合におけるMOCEの額と同額とすることができる。


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