第179条第2項第1号イに掲げる原則手法適用会社の適格資本の額及び同項第2号イに掲げる原則手法適用会社の所要資本の額は、次の各号に定めるところにより算出する。
連結貸借対照表(連結の範囲等調整後)を基礎として、連結の範囲から控除合算手法適用子会社を除外することにより、控除合算手法適用子会社を除く連結貸借対照表(連結の範囲等調整後)を作成する。
前号に定める控除合算手法適用子会社を除く連結貸借対照表(連結の範囲等調整後)に基づき、第3章の規定を準用して原則手法適用会社に係る経済価値ベースのバランスシートを作成する。
前号に定める原則手法適用会社に係る経済価値ベースのバランスシートに基づき、第4章の規定を準用して原則手法適用会社の適格資本の額を算出する。ただし、原則手法適用会社が保有する控除合算手法適用子会社の資本調達手段に係る資産の額(ただし、負債性資本調達手段にあっては、当該控除合算手法適用子会社が所在する法域の規制における法第130条第1号又は第271条の28の2第1号に掲げる額に相当する額に当該負債性資本調達手段が算入される額を限度とする。)を第40条第3号に含めるものとする。
第2号に定める原則手法適用会社に係る経済価値ベースのバランスシートに基づき、第5章及び前章の規定を準用して、原則手法適用会社の所要資本の額を算出する。ただし、第2号に定める原則手法適用会社に係る経済価値ベースのバランスシートについて、控除合算手法適用子会社を連結の範囲に含めた場合に連結財務諸表規則第9条に規定するところと整合的に相殺消去されるべき項目のうち当該控除合算手法適用子会社と原則手法適用会社との取引に係る項目の額は、第47条第3項各号に掲げるストレス・アプローチによるリスクの額の計算において再計算をしないもの及び第48条各号に掲げるリスクの額の計算におけるエクスポージャーの額から除くものに含めることができる。
前号ただし書の規定を適用する場合には、第179条第2項第2号ロに掲げる控除合算手法適用子会社が所在する法域の規制における法第130条第2号又は第271条の28の2第2号に掲げる額に相当する額を、当該規定における相殺消去を反映した額に適切に調整するものとする。
前項第2号から第4号までの規定に従い第3章から前章までの規定を準用する場合には、当該各章の連結ベースの規定を準用するものとする。