金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第185条(特例企業会計基準等適用法人等における適格資本及び所要資本)

特例企業会計基準等適用法人等における連結ベースの計算に当たっては、第4章の規定を準用して適格資本の額を、第5章及び第6章の規定を準用して所要資本の額を計算するものとする。この場合において、前条第3号イの規定により、純資産の部に組み替えた保険契約に関連する未稼得利益の額及び再保険契約に関連する未稼得利益の額は、第39条に規定する資本調達手段以外のTier1適格資本の額に含めるものとする。


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