第37条第2号に掲げる資本調達手段以外のTier1適格資本の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
利益剰余金の額(報告保険会社等が相互会社である場合においては、剰余金の額(連結ベースにあっては、連結剰余金の額)、基金償却積立金の額、基金償却積立金減少差益の額及び再評価積立金の額の合計額)
資本剰余金の額(資本剰余金の額(第43条第1号に規定するTier2資本調達手段の額に含まれる資本調達手段を発行した結果生じた資本剰余金の額を除く。)
その他の拠出金等の額として経済価値ベースのバランスシート上の次のイからホまでに掲げる額の合計額
供託金の額
持込資本金の額
新株予約権の額
株式引受権の額
その他イからニまでに掲げるものに類するものの額
その他の包括利益累計額又は評価・換算差額等の額(ただし、ヘッジ対象が経済価値ベースのバランスシート上で時価評価されていない場合のキャッシュ・フロー・ヘッジに関する額及び自己の信用状態の変化に起因した負債の時価の変動に関する額を除く。)
連結ベースにあっては、次の算式により算出した上限適用後の非支配株主持分の額(次のイ及びロに定める算式を用いるものとする。)(単体ベースにあっては0とする。)
Σimin(貸借対照表等上の連結子会社等iに係る非支配株主持分の額,NCI割合i×グループ所要資本への貢献度i)
iは、連結子会社等
NCI割合iは、連結子会社等iの非支配株主持分比率であり、次の算式により算出される値
NCI割合i=貸借対照表等上の連結子会社等iに係る非支配株主持分の額/連結子会社等iの貸借対照表上の純資産の額
グループ所要資本への貢献度iは、連結子会社等iのグループ所要資本への貢献度であり、次の算式により算出される額
グループ所要資本への貢献度i=α×連結子会社等iの貸借対照表上の負債の額
αは、次章に定める所要資本の額を、貸借対照表等上の負債の額で除した値
経済価値ベースの調整額として、第10条に規定する評価替えを行うことにより生じた経済価値ベースのバランスシートにおける純資産の部の増減額
規制上の準備金