第65条から第74条まで及び第79条の規定は、損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法について準用する。この場合において、これらの規定中「生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法」とあるのは「損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法」と、「生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社」とあるのは「損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数採用社」と、「第56条、第57条、第60条及び第62条における地理的区分の日本」とあるのは「別表6における地域区分の日本」と、「割合」とあるのは「リスク係数」と、「生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数」とあるのは「損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数」と読み替えるほか、第65条第1項中「第75条から第79条まで」とあるのは「第85条第1項において準用する第79条及び第86条から第88条まで」と、「ストレス係数」とあるのは「リスク係数」と、「生命保険リスクの額」とあるのは「損害保険リスクの額」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第85条第1項において準用する前項」と、「第67条第2項」とあるのは「第85条第1項において準用する第67条第2項」と、第66条第1項中「前条」とあるのは「第85条第1項において準用する前条」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第85条第1項において準用する前項」と、第67条第1項中「第65条第1項又は第2項」とあるのは「第85条第1項において準用する第65条第1項又は第2項」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第85条第1項において準用する前項」と、同項第2号中「前項第2号」とあるのは「第85条第1項において準用する前項第2号」と、同項第3号中「次条各号」とあるのは「第85条第1項において準用する次条各号」と、第68条中「第65条第1項又は第2項」とあるのは「第85条第1項において準用する第65条第1項又は第2項」と、第69条第1項第1号中「第67条第1項」とあるのは「第85条第1項において準用する第67条第1項」と、同項第2号中「前条各号」とあるのは「第85条第1項において準用する前条各号」と、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「第85条第1項において準用する前項第2号」と、第70条第1項中「前条第1項第2号」とあるのは「第85条第1項において準用する前条第1項第2号」と、「第65条第1項」とあるのは「第85条第1項において準用する第65条第1項」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第85条第1項において準用する前項」と、第71条中「第68条第1号」とあるのは「第85条第1項において準用する第68条第1号」と、第72条中「第68条第2号」とあるのは「第85条第1項において準用する第68条第2号」と、同条第2号中「第75条第1号ロに規定する予測データ」とあるのは「第86条第1号イ(2)及びロ並びに第87条第1号イ(2)及びロに規定するデータ」と、「現在推計の額」とあるのは「正味現在推計の額」と、同条第4号中「生命保険リスクの額」とあるのは「損害保険リスクの額」と、第73条中「第68条第3号」とあるのは「第85条第1項において準用する第68条第3号」と、第74条第1項中「第56条、第57条、第60条及び第62条に規定する」とあるのは「第83条及び第84条に規定する」と、「次条から第79条まで」とあるのは「第86条から第88条まで」と、「第72条第4号」とあるのは「第85条第1項において準用する第72条第4号」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第85条第1項において準用する前項」と、第79条中「保険期間が5年以下の保険契約及び保険期間が5年を超える保険契約」とあるのは「国内元受保険契約(元受保険契約のうち我が国において獲得した保険契約をいう。)、海外元受保険契約(元受保険契約のうち国内元受保険契約以外のものをいう。)及び受再保険契約」と、「第75条、第76条及び前条」とあるのは「第86条から第88条まで」と、「第56条、第57条及び第62条」とあるのは「第83条及び第84条」と、「地理的区分の日本に係る」とあるのは「地域区分の日本に係る商品区分ごとの」と読み替えるものとする。
第80条の規定は、連結ベースの計算において、保険会社等が前項において準用する第65条第2項に規定する損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法採用社である場合について準用する。この場合において、第80条中「生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社である場合」とあるのは「損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数採用社である場合」と、「当該生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社の生命保険契約等に係る第56条、第57条、第60条及び第62条の規定」とあるのは「当該損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数採用社の損害保険契約等に係る第83条及び第84条の規定」と、「当該生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社の単体ベースの生命保険リスクの額」とあるのは「当該損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数採用社の単体ベースの損害保険リスクの額」と、「割合」とあるのは「リスク係数」と、「保険リスクに係る会社固有の係数採用社(生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社又は第85条第1項において準用する第65条第2項に規定する損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数採用社をいう。以下同じ。)」とあるのは、「保険リスクに係る会社固有の係数採用社」と読み替えるものとする。