連結ベースの計算に当たっては、保険会社等(単体ベースの計算を行う会社に限る。以下この条及び第85条において同じ。)が生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社である場合には、当該生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社の生命保険契約等に係る第56条、第57条、第60条及び第62条の規定に基づき算出したリスクの額は、当該生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社の単体ベースの生命保険リスクの額の計算において適用した割合に基づくものとする。この場合において、保険会社等に保険リスクに係る会社固有の係数採用社(生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社又は第85条第1項において準用する第65条第2項に規定する損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数採用社をいう。以下同じ。)でない保険会社が含まれるとき又は保険リスクに係る会社固有の係数採用社でない保険会社等の範囲に変更があったときは、その旨、及び当該保険会社等を保険リスクに係る会社固有の係数採用社としない理由が意図的に生命保険リスクの額又は損害保険リスクの額(第45条第1項第1号イ(2)に掲げる損害保険リスクの額に第119条第1項第2号に掲げる不動産ローン保証保険に係るリスクの額及び第128条第3号に掲げる信用保険に係るリスクの額を加えた額をいう。第85条第2項において準用する第65条第1項及び第72条第4号並びに第85条第2項において準用するこの条において同じ。)を過小評価するものではない旨を金融庁長官に届け出るものとする。