金融庁告示第77号(令和7年7月23日)


第6条(客観性の基準)

第4条第1号の「客観性の基準」は、格付の付与に係る方針及び方法並びに業務を公正かつ的確に遂行するための体制(次条において「業務管理体制」という。)が次に掲げる要件の全てを満たすものであることとする。

厳格、かつ、体系的なものであること。

過去の格付の付与の実績に基づき定期的に検証が行われていること。

付与した格付について継続的な検証が行われ、財務状況の変化に応じて当該格付が更新されていること。

前3号に掲げる要件を1年以上継続して満たしていること。


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