第4条第2号の「独立性の基準」は、業務管理体制が次に掲げる要件の全てを満たすものであることとする。
格付の付与に影響を及ぼし得る政治的若しくは経済的な圧力又は格付関係者(金融商品取引法第66条の33第2項に規定する格付関係者をいう。以下同じ。)から独立した立場において適時に格付を付与するための措置が講じられていること。
格付の付与及び変更に当たって、取締役等の構成、株主等の構成、収益の構成及び人事又は報酬の体系その他の要因により利益相反のおそれがある場合には、これを防止するための適正な措置が講じられていること。