金融庁告示第77号(令和7年7月23日)


第8条(透明性の基準)

第4条第3号の「透明性の基準」は、付与する格付(当該格付に係る格付関係者その他の者に対してのみ提供するものを除く。)を次に掲げる事項とともに公表するものであることとする。

格付の評価における主要な要素

格付関係者による格付の付与に係る手続への関与の有無

格付の付与に係る手続、方法及び前提に関する一般的な情報


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