金融庁告示第77号(令和7年7月23日)


第9条(情報開示の基準)

第4条第4号の「情報開示の基準」は、次に掲げる事項を公表するものであることとする。

遵守すべき行動規範

格付関係者との間の報酬の取決めに関する一般的な内容

デフォルトの定義、格付の対象となる債務の満期又は残存期間の考慮方法及び各格付の定義を含む格付の評価方法

付与した格付ごとのデフォルト率の実績

付与した格付の遷移に関する情報


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