金融庁告示第77号(令和7年7月23日)


第10条(人材及び組織構成の基準)

第4条第5号の「人材及び組織構成の基準」は、次に掲げる要件の全てを満たすために十分な人的構成及び組織等を整備していることとする。

面会その他の方法により格付関係者の取締役その他の者から信用力の評価のために必要な情報の提供を継続的に受けること。

定性的な手法及び定量的な手法を統合した格付の付与に係る方法に基づき質の高い格付を付与すること。


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