金融庁告示第77号(令和7年7月23日)


第11条(信頼性の基準)

第4条第6号の「信頼性の基準」は、次に掲げる要件の全てを満たすものであることとする。

付与する格付が、投資家、保険会社又は格付関係者の商取引の相手方等により広く利用されていると認められること。

機密の情報の不正な使用を防止するための措置が講じられていること。


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